2025年度 奨学生募集要項
奨学金の特長
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奨学金は給付とし、原則として還付の義務はありません
(但し、例外的に還付をしなければならない場合がありますので、ご注意ください)
- 他の奨学金との併給は原則として認めません
(但し、日本学生支援機構の奨学金並びに応募者の在学大学が独自に設けている奨学金は除きます)
応募資格以下の各項目にいずれも該当する者
- 保護者説明会に参加していること
- 大分県出身者であること(大分県に戸籍を置くものを大分県出身者とする)
- 日本国内の大学の薬学部に在学し、5年生あるいは6年生であること
- 薬剤師国家試験合格後、大分県内所在の薬局に3年間勤務すること
- 学業優秀、品行方正ながら、経済的支援を必要とする学生
- 併給が認められていない他の奨学金を受給していないこと
- 本人及び三親等内の親族が反社会的勢力等に該当せず、また、一切の関わりもないこと(詳しくは奨学金給付規程をご確認ください。)
募集人数・給付金額・給付期間
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5年生 |
6年生 |
募集人数 |
5名 |
5名 |
給付金額 |
月額5万円 |
月額10万円 |
給付期間 |
2025年4月から2026年3月まで |
2025年4月から2026年3月まで |
応募の手続き
提出書類※提出された書類は返却いたしません
- 奨学生願書
本財団指定用紙を使用し、保証人と連署。保証人は原則保護者とします。
保護者とは両親を意味しますが、離別又は死別で父母がいない場合は、応募者の生活を支えている者とします
- 在学大学の学長又は学部長の推薦書(指定推薦書)
- 在学証明書
- 成績証明書
- 世帯全員分の住民票発行日から3か月以内のもので本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの
- 保護者が居住する市町村が発行する所得証明書(保護者分)
提出方法
A4サイズの封筒1通にすべての書類をそろえて、下記「提出先」に郵送してください。
書類の不足があった場合は、いかなる理由であれ受理しません。
提出期限
2025年5月20日必着
(受付 2025年4月10日より開始)
提出先
〒870-0952
大分市下郡北1-4-45
公益財団法人 永冨薬学奨学財団 宛
選考・決定方法
- 2025年6月7日に、小論文試験、面接を行います
なお、日時及び場所は、応募者に追って通知をいたします
- 奨学生の決定は、当財団奨学生選考審査会の選考を経て理事長が行い、
その結果を本人および大学に通知します(通知期間は2025年6月18日~6月25日です)
- 選考の経過及び決定の理由は公表いたしません
採用者の手続き
奨学金の振込先金融機関口座情報(本人名義)が記載された書面並びに
当財団の様式の「誓約書兼保証書」を作成(保護者の署名が必要となります)の上、
当財団事務局宛てに郵送してください
2025年7月7日(必着)
奨学金の給付時期
2025年7月25日に、4か月分(4月・5月・6月・7月)の奨学金を給付します
それ以降は、毎月25日までに当月分の奨学金を給付します
奨学生の義務
- 年1回、面接があります
- 奨学生研修会を大分市にて年2回開催しますので出席してください
- 奨学生は毎年11月に生活状況報告書及び成績証明書、在学証明書を提出してください
- 本財団から報告書、レポート等の提出を求められた場合は提出してください
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下記の場合、所定の方法により当財団に届け出てください
①休学あるいは退学するとき
②大学より停学あるいは退学処分を受けたとき
③応募時における最短修業年限で卒業できないことが確定したとき
④他の大学や学部に編入することが決まったとき
⑤当財団の奨学金受給を辞退するとき
⑥他の奨学金を受給することが決まったとき
⑦卒業後の進路、就職先が決まったとき
⑧当財団に登録した情報等(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、振込口座等)に変更があったとき
奨学生の資格喪失
奨学生において、次のいずれかの事由に該当したときは、奨学金の給付を中止します
①停学となったとき
②退学したとき
③休学し、または長期に渡って欠席したとき
④応募時における最短修業年限で卒業できないことが確定したとき
⑤学業成績又は品行が著しく不良となったとき
⑥「奨学生の義務」に記載した奨学生としての義務を怠ったとき
⑦奨学金の受給を辞退する旨の申出があったとき
⑧併用を認めていない他の奨学金を受給することが決まったとき
⑨大分県内所在の薬局に就職する以外の進路・就職が決まったとき
⑩前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
卒業後の届け出
奨学金の給付を受けた者は、卒業後に以下の場合は届け出をします
- 卒業届を、卒業後に遅滞なく当財団に提出すること
- 本人の住所、氏名、勤務先等に変更があったときは、その都度当財団に届け出ること
薬剤師国家試験の合否に関する取扱い
- 応募時の最短修業年限において薬剤師国家試験に合格した奨学生について
①卒業後3年間は、毎年度3月末日までに、勤務先や近況等に関する報告書を当財団に届け出てください。
②卒業後、大分県内所在の薬局に就職しなかった場合、あるいはいったんは就職したものの3年以内に退職した場合には、直ちに当財団に書面により届け出てください。
- 応募時の最短修業年限において薬剤師国家試験に不合格となった奨学生について
①次年度の薬剤師国家試験に合格した場合には、前項の定めによります。この場合、前項の「卒業後」は「合格後」と読み替えます。
②次年度の薬剤師国家試験を受験しない、あるいは同試験も不合格となった場合には、当財団が給付した奨学金の一部または全額を還付してもらう必要があります。
奨学金の還付
当財団は、奨学生が以下のいずれかに該当する場合で、給付した奨学金の全額または一部の還付を求めることができます
- 「奨学金の資格喪失」に該当したとき
- 奨学金の給付を受けた者が「卒業後の届け出」に反したとき
- 薬剤師国家試験に合格した者が、「薬剤師国家試験の合否に関する取扱い」に定める各各種届出を怠ったとき、または大分県内所在の薬局に就職しなかったとき(いったんは就職したものの3年以内に退職し、大分県外所在の薬局に就職したあるいは別の職に就いた場合を含む。)
採用の取消し
当財団は、奨学生に以下のいずれかの事由があると認める場合は、奨学生としての採用を取り消します。
この場合、奨学生は、当財団が給付した奨学金を全額還付しなければならないものとします。
- 各届出、報告、申請内容について、虚偽事実が記されていること
- 本人あるいは三親等内の親族が反社会的勢力等に該当するか、あるいは関係を有すること
その他
この奨学生募集に係って提出いただく個人情報については、
奨学生の選考及び選考後の連絡以外には一切使用いたしません